2026年03月31日
太陽光発電所の売却時には、土地・設備の名義変更(登記)が必要です。登記手続きの流れと費用を詳しく解説します。
太陽光発電所の売却で必要な登記
1. 土地の所有権移転登記
太陽光発電所の土地を所有している場合、売却と同時に所有権移転登記が必要です。
- 申請先:法務局
- 費用:登録免許税(売却代金の2%)+司法書士報酬(5〜10万円)
- 所要期間:1〜2週間(法務局混雑状況による)
2. 抵当権抹消登記
融資を受けて設置した発電所には抵当権が設定されています。売却時に抵当権の抹消が必要です(通常は売買代金でローンを完済してから抹消)。
3. 動産売買(設備)の登記
太陽光設備は動産のため登記義務はありませんが、動産譲渡登記を行うことで第三者への対抗要件を備えることができます(任意)。
登記費用の目安
| 費用項目 | 目安金額 | 負担者 |
|---|---|---|
| 所有権移転登録免許税 | 売買代金の2% | 通常は買い手 |
| 抵当権抹消登記 | 1〜3万円 | 売り手 |
| 司法書士報酬 | 5〜15万円 | 交渉次第 |
土地が賃借の場合の手続き
土地を賃借している場合、登記の代わりに地主の承諾書が必要になります。地主が承諾しないと発電所の売却ができないため、事前に地主への説明・承諾取得が重要です。
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