2026年03月31日
親や祖父母から太陽光発電所を相続したが「どうすればいいかわからない」という方へ。相続後の手続きと売却の方法をわかりやすく解説します。
太陽光発電所を相続した場合の手続き
- 相続登記(土地・設備)
被相続人名義の土地・建物は相続人名義に変更が必要。2024年から相続登記が義務化されています(3年以内) - FIT認定の名義変更
経済産業省に「設置者変更届出」を提出し、電力会社にも通知 - 電力受給契約の名義変更
売電収益を受け取る口座・契約者名を変更 - 相続税の申告
相続開始から10ヶ月以内に税務署へ申告
太陽光発電所の相続税評価額
太陽光発電設備は固定資産税評価額が基準となります。土地部分は通常の不動産評価、設備部分は原価法で算出されます。FIT収益が見込める場合は収益還元法での評価もあります。
相続発電所を売却するタイミング
- 相続後すぐ(〜1年以内):相続税の取得費加算特例が使えることがある
- 相続登記が完了してから:名義変更前の売却は原則できない
- FIT残存年数が多いうちに:価値が高いうちに売却する方が有利
相続発電所の売却における注意点
- 相続人が複数いる場合は全員の同意が必要(共有物の売却)
- 被相続人のローン残高がある場合は引き継ぎになる
- 土地の賃借契約の条件を確認する(期間・譲渡可否)
- 相続税の申告と売却の税務処理は税理士に相談を
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