2026年03月31日
法人名義で太陽光発電事業を行っている場合、売却の方法によって税負担が大きく変わります。「事業譲渡」と「株式譲渡」の違いと節税の考え方を解説します。
法人の太陽光発電所売却の2つの方法
①事業譲渡(資産売却)
発電所の資産(設備・土地・FIT権利)を直接売却する方法。売却益は法人の課税所得として法人税の対象になります。
- 税率:中小企業の実効税率約25〜30%
- 消費税:設備売却代金に消費税課税(課税事業者の場合)
- 手続き:比較的シンプル
②株式譲渡
発電所を保有する法人の株式を売却する方法。株主個人の税負担になります。
- 個人株主の税率:株式譲渡益の20%(申告分離課税)
- 消費税:なし(株式の売却は非課税)
- 買い手:会社ごと引き継ぐため買い手が限られる
税負担の比較(売却益3,000万円の場合)
| 方法 | 税率 | 税額(概算) | 手取り(概算) |
|---|---|---|---|
| 事業譲渡(法人税) | 約27% | 約810万円 | 約2,190万円 |
| 株式譲渡(個人) | 20% | 約600万円 | 約2,400万円 |
株式譲渡の方が約210万円有利になる計算ですが、株式譲渡は「会社ごと」売ることになるため、隠れた負債・未払いなどのリスクを買い手がDD(デューデリジェンス)で確認します。買い手が見つかりにくい場合もあります。
法人売却の最適解
売却方法の選択は税理士・M&Aアドバイザーとの相談が不可欠です。まず発電所の査定価格を把握した上で、税務戦略を設計しましょう。
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