法人名義の太陽光発電所の売却と節税|事業譲渡vs株式譲渡の選択

2026年03月31日

法人名義で太陽光発電事業を行っている場合、売却の方法によって税負担が大きく変わります。「事業譲渡」と「株式譲渡」の違いと節税の考え方を解説します。

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法人の太陽光発電所売却の2つの方法

①事業譲渡(資産売却)

発電所の資産(設備・土地・FIT権利)を直接売却する方法。売却益は法人の課税所得として法人税の対象になります。

  • 税率:中小企業の実効税率約25〜30%
  • 消費税:設備売却代金に消費税課税(課税事業者の場合)
  • 手続き:比較的シンプル

②株式譲渡

発電所を保有する法人の株式を売却する方法。株主個人の税負担になります。

  • 個人株主の税率:株式譲渡益の20%(申告分離課税)
  • 消費税:なし(株式の売却は非課税)
  • 買い手:会社ごと引き継ぐため買い手が限られる

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税負担の比較(売却益3,000万円の場合)

方法 税率 税額(概算) 手取り(概算)
事業譲渡(法人税)約27%約810万円約2,190万円
株式譲渡(個人)20%約600万円約2,400万円

株式譲渡の方が約210万円有利になる計算ですが、株式譲渡は「会社ごと」売ることになるため、隠れた負債・未払いなどのリスクを買い手がDD(デューデリジェンス)で確認します。買い手が見つかりにくい場合もあります。

法人売却の最適解

売却方法の選択は税理士・M&Aアドバイザーとの相談が不可欠です。まず発電所の査定価格を把握した上で、税務戦略を設計しましょう。

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