2026年03月31日
農地を転用して設置した太陽光発電所の売却は、通常の発電所よりも手続きが複雑です。農地転用・地目変更に関わる注意点と売却の進め方を解説します。
農地付き太陽光発電所の売却の特徴
農地(田・畑)を農地転用して設置した太陽光発電所は、土地の地目が「農地」のままのケースと「雑種地」等に変更済みのケースがあります。地目の状態によって売却の手続きが大きく異なります。
| 地目の状態 | 売却への影響 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 雑種地・山林等(転用済み) | 通常の発電所と同様 | 通常の売買手続き |
| 農地(転用許可未済) | 農地法の規制を受ける | 農業委員会への届出・許可 |
| 農地(一時転用) | 転用許可期限に注意 | 転用継続or撤去の判断が必要 |
農地転用済み土地付き発電所の売却手続き
- 土地の地目確認(登記簿で確認)
- 農地の場合:農業委員会へ農地法3条(所有権移転)の届出または許可申請
- 買い手と売買契約締結(農地法許可条件付き)
- 農業委員会の許可取得後に決済・登記
農地法の手続きが加わるため、通常の発電所より売却期間が1〜2ヶ月長くなります。
農地付き発電所の売却価格への影響
農地転用の手続きが残っている場合、買い手のリスクが増すため査定額に影響が出ることがあります。事前に転用手続きを完了しておくか、「農地転用費用相当を値引き」する交渉をする方法があります。
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